主 旨
会長のあいさつ
2024年5月吉日
東京南シートメタル工業会
会長 新井 紀彦
この度、令和6年5月17日の総会において会長に就任いたしました、新井です。
私が会長として取り組みたいものは、「工業会の活性化」、「他団体等との連携」、「後継者、若手育成」です。
会員から求められている課題を収集し情報発信したり、また時代にあった働き方、経営変化を見極め、各社の課題解決、
相談しあえる会員企業の場を目指します。
会員企業同士の懇親を深めながらお互い切磋琢磨し、人としても成長できる場にしていきたいと思います。
東京南シートメタル工業会
会長 新井 紀彦
東京南シートメタル工業会 会則
- 第1条 [名称]
- 本会は東京南シートメタル工業会(略称 TMS工業会)と称する。
- 第2条 [目的]
- 本会は会員企業の繁栄と業界の発展のため、広く親睦を図り、教育技能・経営等の業界に関わる諸問題を研究する。
- 第3条 [事業]
- 本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)技能・技術に関わる資料・情報の収集及び研究、研修
- (2)教育・技能検定に関わる業務の協賛、促進
- (3)経営および経済、社会に関わる懇話会
- (4)関係団体との連絡協調
- (5)会員の親睦交歓、健康保持、その他必要と認める事業
- 第4条 [会員]
- 本会の会員資格は原則として、東京都内城南地域に在籍し、機械板金工業に関連する企業とする。
- 第5条 [入会]
- 本会に入会を希望する者は、所定の手続きにより申し込み、役員会の承認を得るものとする。
- 第6条 [役員の任期と選任]
- 役員の任期は2年とし、総会において選任する。ただし、留任は妨げない。
- 第7条 [役員]
- (1)本会に次の役員を置く。
- 会 長…1名
- 副会長…若干名
- 会長代行…1名
- 理 事…若干名
- 相談役顧問…若干名
- 会 計…1名
- (2)会長・副会長・会計は役員の互選とする。
- (3)相談役顧問は役員会において推薦する。
- 第8条 [役員の職務]
- (1)会長は本会を代表し、本会の業務を統括する。
- (2)会長代行、副会長、相談役顧問は会長を補佐し、代行する。
- (3)会計は会の経理を管理する。
- (4)理事は会長、会長代行、副会長を補佐し、会務を司る。
- 第9条 [役員会]
- (1)必要に応じて開くことが出来る。
- (2)委員は必要に応じて役員会に出席する。
- 第10条 [会計監事]
- (1)会計監事は本会の会計を監査する。
- (2)会計監事の任期は2年とし、総会にて2名選出する。
- 第11条 [事業年度]
- 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第12条 [総会]
- 本会は毎年1回総会を開く。ただし、役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことが出来る。 総会の議長は会長または会長が指名する副会長が任務する。 総会は会員の過半数の出席により成立し、決議はその総会出席者の過半数による。(委任状は出席とみなす)
- 第13条 [部会]
- (1)本会は必要に応じて各種部会を置くことが出来る。
- (2)各部会には若干名の委員をおくことが出来る。
- (3)委員は役員の推薦、会長の指名により選任する。
- 第14条 [会費]
- 本会に入会する場合は、入会金2万円、年会費3万6千円を納入するものとする。
- 第15条 [経費]
- 本会の経費は会費、その他の収入をもってこれにあてる。
- 第16条 [会則の改定等]
- 本会則の改定は総会の議決による。
- 第17条 [退会]
- 本会の会員が退会しようとするときは、所定の書面をもって届け出なければならない。ただし、退会の場合、入会金、および年会費は返金しない。
- 第18条 [除名]
- 本会の会員で、本会の名誉を著しく傷付け、また目的に背反する行為のあったとき、および会費を1年間滞納した場合は役員会の承認を経て除名処分することが出来る。
- 第19条 [事務局]
- 本会の事務局は(株)アマダ内に置く。
- 第20条 [その他]
- 本会に定めなき事項については役員会にて決定する。
- 付 則
- (1)本会則14条の会費の変更は総会にて決定する。
- (2)本会則は昭和62年6月より発効する。
- (3)平成18年6月9日より東京南機械板金工業会の名称を変更。
- (4)7条第1項2項、8条第2項4項、9条、13条を平成22年5月21日に改定。